未成年者が不動産を所有するケースは、親や祖父母の相続などによって十分考えられます。
そして、相続した不動産が不要なら売ろうと考える可能性もあります。
年齢的に売却にはさまざまな支障がありそうですが、そもそも売ることはできるのでしょうか?
今回は、20歳未満での土地や建物の売却について解説しますので、その方法や注意点をチェックしてくださいね。
未成年者は不動産を売却できるのか?
相続などで不動産を所有した未成年者は、その土地や建物を売却できます。
もちろん成人の場合とは異なり、いくつかの条件がありますが、きちんと売れますので安心してください。
しかし、20歳未満には法律行為に制限があるので、不動産売買では基本的に親の承諾が必要です。
土地や建物の売買における登記の権利移行はベーシックな法律行為となります。
20歳未満の者が法律行為をする際、原則として法定代理人が必要となり、法定代理人は親であることが多いので、土地や建物の売却には親の承諾が必要なのです。
未成年者が不動産を売却する方法
未成年者が不動産売却をする方法は下記の2種類で、法定代理人の存在がポイントです。
一般的に法定代理人は、親権者である親となります。
離婚や死亡によってひとり親の場合は、ひとり親の署名捺印があれば問題ありません。
売主が未成年者本人
未成年者が売主となる場合、両親またはひとり親の同意が必要です。
契約書には、本人と両親またはひとり親の署名捺印を行ないます。
売主が両親またはひとり親
両親またはひとり親が売主となる場合、不動産を所有する本人の同意は必要ありません。
契約書への署名捺印は両親もしくはひとり親のみで済みます。
法定代理人の同意なく未成年者が不動産を売却するとどうなる?
未成年者が親の同意なく不動産売却をした際、契約の取り消しができます。
契約の取り消しは本人か親ができますが、追認が受けられれば、契約は遂行されるので返事に注意してください。
同意なく20歳未満の者が土地や建物を売買契約した場合、その事実が分かった時点で契約の取消しを確認されます。
この確認に対して親が返事をしなければ、契約は確定となるのです。
後にトラブルとなりかねませんので、契約の際は身分証明書などをきちんとチェックしましょう。
まとめ
未成年者は所有する不動産を売却できますが、注意点がいくつかあります。
若いがゆえに土地や建物の価値が判断できず、場合によっては問題を引き起こす可能性も否めません。
そのために法定代理人がいますので、正しく判断できるよう大人がきちんと導くことが大切ですよ。
所有する不動産の売却に関しては、売却に自信のある当社北摂ライフスタイルまで是非お問合せ下さいませ。