住宅ローンは、35年や30年など、長期で借りる方は多いですよね。
何百回と返していく中で、つい忘れてしまうことはもちろん、転職や病気、離婚など、さまざまな理由で住宅ローン返済が延滞してしまうことがあるかもしれません。
そうなったときは、何が起こるのでしょうか。
住宅ローン返済の延滞
住宅ローンを借りた際、その不動産に抵当権が設定されたことを覚えていますか?
金融機関はその不動産を担保に住宅ローンの貸付をおこなったということで、延滞・滞納が起こった際は、金融機関が競売にかけることになります。
競売にかけられることで、住宅などが新しい所有者のものになるため、家を出なければいけません。
ただ、さすがにたった1回の延滞で競売にかけられることはありません。
金融機関側も段階を踏んで、徐々に督促を厳しくしていくのです。
住宅ローン延滞の請求
住宅ローンを1回延滞すると、まず「支払い請求書」が届きます。
延滞した月の情報や金額、そして金融機関ごとに定められた遅延損害金が請求されます。
この段階で、指定の期日までに振り込めば問題はありません。
1回のみならず、2、3回と繰り返すと、より厳しい文面の「催告書」が届きます。
期日までに遅延損害金も含めて返せなければ、期限の利益を喪失させ、保証会社の代位弁済、そして個人信用情報機関への登録を行うなどが書かれています。
期限の利益の喪失とは、月々分割で払うという権利を喪失する、つまり一括で返しなさいということです。
月々の返済が延滞している状況では、不可能な状況です。
信用情報機関は、個人のローンやクレジットカードの利用履歴が登録されています。
住宅ローンの借り入れについてはもちろん、延滞についても履歴に登録されます。
一度登録されると、お金を返してから5年間はその情報が残ります。
催告書には、ほぼ内容証明郵便かつ配達証明がつけられており、誰がいつどんな内容で送ったか、いつ受け取ったかまで分かるようになっています。
そんな書類は受け取っていません、ということができない書類です。
期限の利益の喪失 住宅ローンの延滞
延滞から3~6か月程度たち、催告書の期日もすぎると、次にくるのが、期限の利益喪失通知です。
これは、月々の支払いでなく一括で返しなさいという通知です。
そして、代位弁済通知が届き、保証会社から金融機関へ住宅ローンの残額が支払われたことのお知らせと、ここからの請求先が保証会社に移ることになります。
ここまでくると、裁判所が担保不動産を差し押さえ、競売を始めるという、競売開始決定通知が届きます。
競売の入札が始まると、もう他の売却等の手段はとれません。
買主が決まれば、必ず家を出ていかなければならないのです。
住宅ローンの延滞を回避するにはどうしたら良いか
住宅ローンの延滞を防ぐには、まずお金はあるのに引き落とし口座に入れてなかったという「うっかり」をなくすことです。
住宅ローンの引き落としは、なるべく給与振込口座と揃えましょう。
同じ口座であっても、給料日の直前に引き落としがあると、足りなくなってしまう可能性もあるかもしれません。
口座が異なる場合もそうですが、最低でも2ヶ月分は口座に残しておきましょう。
もし一時的に返済が厳しい場合は、短期間でも返済額を下げてくれることがあるので、なるべく早く金融機関に相談しましょう。
まとめ
長い返済期間、住宅ローン借入時には想定していなかったことが起こり、延滞してしまうこともあるかもしれません。
北摂エリアの不動産購入なら住宅ローンに自信のある当社までご相談くださいませ。
必ずお役立ちいたします。