2021年で従来の住宅ローン控除は終了!
2021年末までで期限とされていた住宅ローン控除ですが、2022年からの改正内容がどうなるのか気になりますよね。2021年末に現行制度が終了ということで急いで住宅を購入された方もいらっしゃるかもしれません。2021年末までの住宅ローン控除は2021年11月30日が契約期限、2022年12月31日が入居期限となっていました。
では実際には2022年の改正では何が変わるのでしょうか?国土交通省から出された「国土交通省税制改正概要」から住宅ローン控除に関する箇所を見ていきましょう!
2022年の改正ではどう変わる?
①住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置として、以下の措置を講じる
住宅ローン減税 以下の措置を講じた上で、4年間延長
・控除率を0.7%、控除期間を 13年等とする
・環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について「昭和 57 年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
・新築住宅の床面積要件について、当面の間、40 ㎡以上に緩和 (所得税額から控除しきれ ない額は、個人住民税から控除する制度についても継続)
新築住宅、買取再販の住宅は控除期間が10年から13年に延長されました。
ここで注意したいのが2024年以降の”一般の”新築住宅や買取再販の住宅。認定住宅などの環境性能などに配慮した住宅が13年間の控除期間があることに対し、”一般の”新築住宅は2024年以降の入居から10年間となります。
◆借入上限額◆
⇒一般の住宅で引き下げ、環境性能に合わせた借入限度額が登場!2024年以降はさらに引き下げ!?
住宅ローン控除には控除が適用される借入上限額が決められています。
2022年の改正では一般の住宅は3000万円まで、認定住宅などでは5000万円までとなっており、その他の一般の住宅のみ上限額が引き下げられています。
また、この金額は新築住宅において2024年以降引き下げられる予定となっています!
◆所得要件引き下げ◆
⇒年収3000万円以下から2000万円以下を対象に変更!
住宅ローン控除が適用できる年間の所得が3000万円以下から2000万円以下に変更されました。中間所得層を対象とした制度となりました(*^-^*)
◆中古住宅の築年数要件緩和◆
⇒中古住宅は昭和57年(1982年)以降に建築された住宅が適用対象に
2021年までの制度では鉄筋コンクリート造などの耐火住宅は築25年、木造住宅などの非耐火住宅は築20年という適用条件に当てはまらなければ既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書、または耐震基準適合証明書(既存住宅性能評価書)の提出が必要となっていました。
2022年の改正では1982年以降の住宅は新耐震基準に適合するとして、上記のような証明書を取得する必要が無くなりました。登記簿上の建築年だけで適用が証明できるのは手続をする上でも楽ですね!
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いかがだったでしょうか?(^^)/簡潔ではありますが、まだまだ様々な改正内容があります!詳しいご説明は当社に担当しているものがおりますので、もしご不明点ございましたらお気軽にお問合せくださいませ!