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人が利益を得た場合、所得としてみなされ税金の対象になることが一般的です。
会社員に毎月支払われる給料はもちろん、ほかにも自営業の事業所得、所有する賃貸住宅での家賃収入(不動産所得)などさまざまです。
今回は、お持ちの不動産を売却した場合にかかる税金についてご紹介します。
利益が出ると税金がかけられる
不動産を売却した際は、手に入れた利益が『譲渡所得』にあたり、税金がかかるしくみになっています。
譲渡所得については、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されることになりますが、譲渡所得がマイナスになる場合は非課税になります。
注意点は、売却益=売却金額(売った金額)ではありません。
譲渡所得は利益になるため、対象の不動産を手に入れたとき、売ったときの費用を売却金額から差し引きます。
税金の専門用語では、売ったときの金額=収入金額(①)、買ったときの金額+費用=取得費(②)、売ったときの費用=譲渡費用(③)といいます。
計算方法は、以下のとおりです。
・譲渡所得=収入金額(①)-取得費(②)-譲渡費用(③)
ちなみに、取得費のうち建物の購入代金や建築費においては、築年数に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算します。
譲渡費用には仲介手数料や印紙税、建物の解体費用や測量費も含まれます。
しかし、売却と無関係の測量費は譲渡費用の対象ではなく、土地の造成費用は取得費になるので要注意です。
不動産の所有期間により税率が変わる
譲渡所得は給与所得と異なり、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されることになります。
給与所得は一年分の所得を合計して税額を計算(総合課税)しますが、譲渡所得の計算方法は別になります。
譲渡所得に対する税額を計算する際の税率は、不動産を売却した年の1月1日現在にその不動産を所有していた期間により分類されます。
ちなみに、2013年~2037年までは復興特別所得税として所得税の2.1%が加算されます。
譲渡所得に対する税額を計算する際の税率の分類の一部は以下のとおりです。
・所有期間5年以下の場合=39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
・所有期間5年超の場合=20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
計算式を見てもわかるように、所有期間により税額に大きく違いが出るため、不動産を売却する際は、所有期間をしっかり確認しておく必要があります。
「売却した年の1月1日現在」でカウントされるので、注意してください。
まとめ
土地や建物を売ったときにかかる税金のしくみや、売却した不動産の所有期間で税率が変わる点について、おわかりいただけたでしょうか。
詳しくは、国税庁のホームページにて確認できますので、ぜひ参考にしてみてください。
何かと難しい税金の話ですが、今後不動産の売却を検討されている方は、確認しておいてくださいね。
私たち株式会社北摂ライフスタイルでは、不動産の売却も扱っていますので、ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。